Blog2026.10.29

京都で相続した不動産を売却する流れとは?費用と注意点も解説

株式会社LANDSK

京都で相続した不動産を売却する流れとは?費用と注意点も解説

京都で実家などの不動産を相続したものの、どこへ相談すればよいか分からず、手続きが止まっていませんか。相続した不動産の売却には、相続登記から遺産分割協議、査定、売買契約へと進む決まった流れがあります。

全体の順序と必要書類、かかる費用や税金、後悔しないための注意点をあらかじめ押さえておくと、判断に迷う場面が減っていきます。急いで売りたい方ほど、まず流れの確認から始めるのが近道です。

京都 相続 不動産 売却 流れバナー

1. 京都で相続した不動産を売却するまでの流れ

京都 相続 不動産 売却 流れ

相続した不動産の売却は、思い立ってすぐ売れるわけではありません。名義の整理から買主への引き渡しまで、いくつかの段階を順番に踏む必要があります。全体像を先に把握しておくと、今どこにいて次に何をすべきかが見えやすくなります。

実際に、ネット上でも売却までの流れを知りたいという声が見られます。

ネット上の声

「不動産の相続税から売却までの事を教えてください。相続税など書類作成などは司法書士に頼み、その他は不動産屋に頼めると思いますが」

出典: Yahoo!知恵袋

1.1 相続発生から引き渡しまでの全体の流れ

相続した不動産を売却するまでには、大きく7つの段階があります。先に全体の順序を知っておくと、準備の抜け漏れを防ぎやすくなります。

  1. 相続人の確定と遺産分割協議:誰が相続するかを全員で決める。

  2. 相続登記:不動産の名義を相続人へ変更する。

  3. 査定依頼:不動産会社に売却価格の目安を出してもらう。

  4. 媒介契約:売却を任せる会社と契約を結ぶ。

  5. 売却活動:広告や内覧を通じて買主を探す。

  6. 売買契約:買主と条件を合意して契約を締結する。

  7. 決済・引き渡し:代金を受け取り物件を引き渡す。

名義変更を終えていないと売却の手続きに進めないため、早い段階で相続登記まで済ませておくことが出発点になります。各段階にかかる期間は物件や相続人の状況によって変わるので、余裕を持った計画をおすすめします。

1.2 遺産分割協議で売却の方針を決めるまで

売却の第一歩は、誰が不動産を相続し、どう売るかを相続人全員で決めることです。相続人が一人でも欠けた協議は無効になるため、まず戸籍をたどって相続人を確定させる作業から始めます。

協議では、特定の一人が相続して売る方法のほか、売却代金を相続人で分ける換価分割という方法もあります。方針が定まらないまま査定や売却活動を進めると、途中で意見が割れて手続きが止まりかねません。

売る・売らない・誰が窓口になるかを先に合意しておくことが、後のトラブルを避ける前提になります。相続人が遠方に住んでいる場合は、連絡手段や押印の段取りも早めに相談しておくと安心です。

1.3 査定の依頼から媒介契約を結ぶまで

方針が決まったら、不動産会社に査定を依頼し、売却を任せる会社と媒介契約を結びます。

媒介契約には3種類あり、依頼できる会社数や自分で買主を見つけられるかに違いがあります。

  • 一般媒介契約:複数社に同時に依頼できる

  • 専任媒介契約:1社に絞るが自己発見取引は可能

  • 専属専任媒介契約:1社のみで自己発見取引は不可

専任や専属専任は1社が責任を持って動くため販売状況の報告義務があり、一般は幅広く募集できる反面、各社の対応が手薄になりがちです。どれを選ぶかは、売り急ぐ事情があるか、幅広く買主を探したいかで判断すると選びやすくなります。

1.4 売買契約から代金受け取り・引き渡しまで

買主が決まると、売買契約を結び、後日の決済で残代金を受け取って物件を引き渡します。契約時に手付金を受け取り、決済日に残りの代金受領と所有権移転を同時に行うのが一般的な流れです。

引き渡しの前には、残置物の撤去や公共料金の精算、鍵の準備を済ませておく必要があります。相続した空き家では家財が大量に残っているケースもあり、片付けに想定以上の時間がかかることがあります。

決済日から逆算して引き渡し準備のスケジュールを組むことが、当日の混乱を防ぎます。残置物の処分を自分で行うか会社に任せるかは、早めに決めておくと段取りがスムーズです。

2. 売却前に必要な相続登記と必要書類

京都 相続 不動産 売却 流れ

相続した不動産を売るには、名義を相続人へ変える相続登記が前提になります。2024年からは登記が義務化され、期限も定められました。ここでは登記のルールと、売却時にそろえておく書類を整理します。

2.1 相続登記の義務化と申請期限

相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められます。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

義務化より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日までが申請の期限とされています。登記を放置したままでは売却に進めないだけでなく、相続人がさらに増えて権利関係が複雑になりがちです。

名義変更は売却の前提であると同時に、法律上の義務でもあるという点を押さえておく必要があります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という手続きで一旦義務を果たす方法も用意されています。

補足として、公的機関では次のように案内されています。

公的機関の情報

「「相続登記の申請義務化に関するQ&A」では、相続した不動産を売却する場合などには相続登記が必要になるとされ、できるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話し合いを行うことが案内されています。」

出典: www.moj.go.jp

2.2 売却前に準備する主な必要書類と取得先

相続不動産の売却では、相続人を証明する書類と物件の権利を示す書類をそろえます。どこで取得するかを先に把握しておくと、役所を何度も往復せずに済みます。

書類

主な取得先

補足

戸籍謄本(被相続人・相続人)

市区町村役場

相続人の確定に使う

印鑑証明書

市区町村役場

相続人全員分が必要

遺産分割協議書

相続人が作成

全員の署名・実印

登記事項証明書

法務局

物件の権利内容を確認

固定資産評価証明書

市区町村役場(京都市は市税事務所)

税額の算定に使う

戸籍は被相続人の出生から死亡までをさかのぼって集めるため、本籍地が京都市外にある場合は郵送請求も視野に入れておくと安心です。書類の有効期限が切れて取り直しになる場合もあるので、売却時期に合わせて取得時期を調整しておくとよいでしょう。

2.3 遺産分割協議書を整えるときの注意点

遺産分割協議書は、相続人全員が合意した内容を正確に書き残した書類です。一人でも署名・押印が欠けると、登記や売却の手続きに使えません。

記載すべき不動産は、登記事項証明書の表記どおりに地番や家屋番号まで正しく書く必要があります。住所の通称で書くと物件が特定できず、登記が受理されないことがあるためです。

全員の合意と、物件を正確に特定した記載の両方がそろって初めて有効になる点に注意してください。作成に不安がある場合は、司法書士など専門家に確認してもらうと手戻りを防げます。

3. 相続した家の売却にかかる費用と税金

京都 相続 不動産 売却 流れ

相続不動産の売却では、手数料や税金など複数の費用が発生します。売却価格がそのまま手元に残るわけではないため、差し引かれる項目を先に知っておくことが大切です。税金には負担を軽くする特例もあります。

3.1 売却時にかかる主な費用

相続不動産を売るときは、仲介手数料をはじめ複数の費用がかかります。物件の状態によって必要な項目が変わるため、見積もり段階で確認しておくと予算を立てやすくなります。

  • 仲介手数料

  • 印紙税

  • 登録免許税(相続登記は固定資産評価額の0.4%)

  • 境界確定のための測量費

  • 残置物の処分費

このうち測量費や残置物処分費は、物件の状況次第で発生しない場合もあります。

相続した空き家では家財が残っていることが多く、処分費が思わぬ負担になりがちなので、早めに概算を把握しておくと判断しやすくなります。

3.2 譲渡所得税の計算のしくみと税率

不動産を売って利益が出ると、その譲渡所得に税金がかかります。譲渡所得は「売却価格−取得費−譲渡費用」で計算し、計算の結果が利益になった分に課税されるしくみです。

税率は所有期間で変わり、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超える長期譲渡は20.315%、5年以下の短期譲渡は39.63%です。相続した不動産は、被相続人が取得した日を引き継いで所有期間を数えられます。

親の代から長く所有していた物件は、長期譲渡として低い税率が適用されやすいという点が相続不動産の特徴です。取得費が分かる資料が残っているかで税額が変わるため、購入時の契約書を探しておくと役立ちます。

3.3 取得費加算の特例の考え方

相続した不動産を一定期間内に売ると、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。取得費が増えれば課税される譲渡所得が減り、結果として譲渡所得税の負担を抑えられます。

適用の条件は、相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却することです。相続開始からおおむね3年10か月以内が目安になり、この期限を過ぎると使えなくなります。

相続税を納めた方ほど、売却の時期しだいで税負担が変わるため、売るタイミングを逃さないことが重要です。自分が対象になるかは相続税の納付状況によるので、税理士や税務署に確認しておくと確実です。

3.4 相続した空き家の3,000万円特別控除が使える条件

相続した空き家を売る場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。対象になれば譲渡所得税を大きく軽減できますが、条件はやや細かく定められています。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋

  • 被相続人が亡くなるまで一人で住んでいた

  • 耐震改修をするか、解体して更地で売る

このほか、売却代金が1億円以下であることや、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることも条件とされています。要件の判定は個別事情で変わるため、適用の可否は税務署や税理士に確認することをおすすめします。

補足として、公的機関では次のように案内されています。

公的機関の情報

「空き家等の譲渡に関する所得税・個人住民税の特例措置について案内されており、手続きに必要な被相続人居住用家屋等確認書の発行や問い合わせの窓口、受付時間が示されています。」

出典: www.city.kyoto.lg.jp

4. 相続した物件の売却で後悔しないための注意点

相続不動産の売却は、価格だけで判断すると後で悔いが残りやすい取引です。権利関係の確認不足や会社選びの失敗は、売却後のトラブルにつながりかねません。ここでは売る前に押さえておきたい視点を整理します。

4.1 売却の依頼前に確認しておきたい権利関係や残債

売却を依頼する前に、物件にまつわる事情を自分で整理しておくことが大切です。

後から問題が判明すると、契約の解除や値下げに発展することがあります。

  • ローンの残債

  • 権利関係の確認

  • 近隣とのトラブルの有無

  • 物件での事件・事故の有無

これらは買主にとって重要な判断材料であり、隠して売ると契約不適合責任を問われかねません。心当たりがある場合は、依頼する不動産会社に最初に伝えておくと、適切な売り方を一緒に検討してもらえます。

4.2 共有名義や権利関係が複雑な場合の進め方

相続した不動産が共有名義のとき、売却には共有者全員の同意が必要になります。一人でも売却に反対すると物件全体を売れないため、まず全員の意向をそろえることが前提です。

意見がまとまらない場合は、物件を売って代金を分ける換価分割を方針に据える方法があります。連棟の切り離しが必要な物件や、前面道路が他人の所有である土地など、権利関係が入り組んだケースも相続では起こりがちです。

共有者の合意形成と権利関係の整理を先に進めることが、売却を前に進める鍵になります。複雑な案件ほど早い段階で経験豊富な会社に相談すると、進め方の見通しが立ちやすくなります。

4.3 仲介と買取の違いと選び方

相続不動産の売り方には、買主を探す仲介と、不動産会社が直接買い取る買取があります。

価格や期間、手間が異なるため、自分の事情に合う方を選ぶことが後悔を防ぎます。

比較軸

仲介

買取

価格

市場価格に近い

市場価格より安めになりやすい

期間

数か月かかることがある

短期間で現金化しやすい

手間

内覧対応が必要

内覧や広告が少ない

向いている人

時間をかけても高く売りたい

早く確実に手放したい

急いで手放したい、遠方で管理が難しいといった事情があれば買取が向き、少しでも高く売りたいなら仲介が選択肢になります。どちらが得かは物件の立地や状態でも変わるので、両方の見積もりを比べて判断するとよいでしょう。

4.4 査定額だけで売却を判断しないための考え方

査定額が高い会社を選べば高く売れるとは限りません。査定はあくまで売れる見込みの価格であり、実際の成約価格を保証するものではないからです。

複数社に査定を依頼したら、金額の根拠や販売方法の説明、担当者の対応まで含めて比較することが大切です。相場からかけ離れた高値をつける会社は、契約を取るための提示である場合もあります。

実際に、複数社の査定を比べて会社選びに悩む声がネット上でも見られます。

ネット上の声

「京都市の不動産物件を売却するのに一括査定してもらい、3社来てもらいました。似通った内容ながら、微妙に査定額も違い」

出典: Yahoo!知恵袋

金額の高さだけでなく、その根拠を筋道立てて説明できるかで会社を見極めることが後悔を避ける近道です。相続に伴う登記や税金の相談にも応じてくれるかを確認しておくと、売却後まで安心して任せられます。

京都 相続 不動産 売却 流れバナー

5. 京都で相続物件の売却を支える株式会社LANDSK

株式会社LANDSKは、不動産の買取・仲介に取り組み、権利関係が複雑な物件や共有持ち分でもめている案件についても相談を受けています。

5.1 相続物件の売却で頼りやすいケース

相続した不動産では、何から手をつければよいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうことがあります。

次のような状況に心当たりがある方は、地域に根ざした会社へ相談する価値があります。

  • どこに頼めばよいか分からない

  • 相続した物件を急いで手放したい

  • 残置物もまとめて処分したい

株式会社LANDSKでは、他社が取り組みにくそうな難しい案件にも取り組むようにしています。不動産を円滑に処分したい方や、不動産のトラブルなどでお困りの方は、物件の状況を整理したうえで相談してください。

5.2 難しい案件への対応と実績

相続物件のなかには、他社が取り組みにくいとされる案件もあります。株式会社LANDSKは、買取・仲介あわせて100件以上の実績があり、権利関係が複雑な物件や共有持ち分でもめている案件にも取り組んでいます。

資格・許認可については、個人の資格として「宅地建物取引士」、法人の免許として「宅建業免許・古物商免許」が挙げられています。

他社が難しいと判断した案件にも取り組む姿勢が、相続物件の相談先を探す方にとっての安心材料になります。込み入った事情を抱えた物件ほど、早い段階で株式会社LANDSKの対応範囲を知っておくと選択肢が広がります。

5.3 正直に伝えている注意点と向いていない依頼

どんな売り方にも向き不向きがあり、買取も例外ではありません。株式会社LANDSKは、買取金額が一般の売り出し価格よりは安くなってしまう点を、相談の段階で正直に伝えるようにしています。

そのため、時間がかかっても高く売りたいという希望が強い方には、買取は必ずしも向いていません。一方で、早く確実に手放したい、トラブルを抱えた物件を整理したいという方には、買取の利点が生きてきます。

メリットだけでなくデメリットも先に共有することを、信頼につながる姿勢として大切にしています。自分の希望が売り方と合っているかを、相談の中で率直に確かめておくと納得して進められます。

6. 京都の相続不動産売却に関するよくある質問

相続した不動産の売却では、費用や会社選び、売り方について同じような疑問を持つ方が多く見られます。ここでは初回の相談でよく寄せられる質問に、本文の要点を踏まえて答えます。

6.1 相続した家の売却費用はどのくらいかかりますか?

売却価格がそのまま手元に残るわけではなく、複数の費用が差し引かれます。最初に押さえておきたい主な項目は次のとおりです。

  • 仲介手数料

  • 印紙税や登録免許税

  • 測量費や残置物処分費

金額は物件の状態や売却価格で変わるため、正確な負担は見積もりで確認するのが確実です。相続した空き家では残置物の処分費がかさむこともあるので、片付けの要否を早めに見ておくと予算の見通しが立ちやすくなります。あわせて税金の特例が使えるかも確認しておくと安心です。

6.2 複数の不動産会社に査定を依頼してもよいですか?

複数社への査定依頼は問題なく、むしろおすすめできる進め方です。1社だけでは提示価格が相場に合っているか判断しづらいためです。

比べるときは金額の高さだけでなく、その根拠の説明や担当者の対応まで見ておくとよいでしょう。相場からかけ離れた高値は、契約を取るための提示である場合もあります。相続特有の登記や税金の相談に応じてくれるかも、会社選びの判断材料になります。

6.3 買取と仲介では相続した不動産をどちらで売るとよいですか?

早さを優先するか価格を優先するかで選ぶのが基本の判断軸です。目安として次のように整理できます。

  • 早く確実に手放したいなら買取

  • 時間をかけても高く売りたいなら仲介

  • 残置物の処分や権利の複雑さも判断材料

買取は現金化が早い反面、価格は売り出し価格より安めになりやすい傾向があります。遠方で管理が難しい、急いで整理したいといった事情があれば買取が向き、少しでも高く売りたいなら仲介を軸に検討するとよいでしょう。

7. まとめ:京都での相続不動産の売却はまず流れの確認から

京都で相続した不動産を売却するには、遺産分割協議と相続登記で名義を整え、査定から売買契約、引き渡しへと順番に進めていきます。2024年に義務化された相続登記や、譲渡所得税と各種特例など、押さえておくべき手続きと費用の全体像を先に把握しておくことが、迷わず進めるための出発点になります。

権利関係が複雑な物件や共有持ち分でもめている案件は、一人で抱え込むと手続きが長期化しがちです。不動産を円滑に処分したい方や、トラブルを抱えて困っている方は、まず流れを確認したうえで、相続物件に対応できる地域密着の不動産会社へ早めに相談してみてください。全体像が見えれば、次の一歩を落ち着いて選べるようになります。

京都で相続した不動産の売却に迷ったら株式会社LANDSKへ

京都 相続 不動産 売却 流れバナー

株式会社LANDSKは、不動産の買取・仲介件数100件以上の実績があり、権利関係が複雑な案件や共有持ち分でもめている案件にも取り組んでいます。

依頼前には、ローンの残債や権利関係、近隣トラブル、物件での事件事故を確認しています。

不動産を円滑に処分したい方や、不動産のトラブルなどでお困りの方は、まず物件の状況をご相談ください。

詳しくはこちら